平成31年度の「税制改正の大綱」がH30.12.21に閣議決定され財務省から公表されました。
来年の国会へ法案が提出されて審議を経て成立の見込みです。
近年、事業承継が日本の課題であることから、法人の事業承継に関する改正が
続いていましたが、今回個人事業主の事業承継の納税猶予制度が創設されます。
P25~28
二 資産課税
1 個人事業者の事業用資産に係る納税猶予制度の創設等(相続税・贈与税)
① 概要<抜粋>
認定相続人が、平成31年1月1日から平成40年12月31日までの間に、
相続等により特定事業用資産を取得し、事業を継続していく場合には、
認定相続人が納付すべき相続税額のうち、相続等により取得した
特定事業用資産の課税価格に対応する【相続税の納税を猶予】する。
(注1)「認定相続人」とは、承継計画に記載された後継者
(注2)「特定事業用資産」とは、被相続人の事業の用に供されていた
土地・建物、及び建物以外の減価償却資産で、
青色申告書に添付される貸借対照表に計上されているもの。
(注3)「承継計画」とは、認定経営革新等支援機関の指導及び助言を
受けて作成された特定事業用資産の承継前後の経営見通し等が
記載された計画であって、平成31年4月1日から
平成36年3月 31 日までの間に都道府県に提出されたもの
~ 詳細は、税制改正の大綱をご参照下さい。~
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2019/20181221taikou.pdf