源泉所得税の納付書は、『令和』への改元後も現在の納付書が使用出来ます。
皇位の継承に伴い、本年5月1日から元号が改められる予定ですが、
源泉所得税の納付の際には、改元後においても、
「平成」が印字された「源泉所得税の所得税徴収高計算書(納付書)」を
引き続き使用することができます。
納付書に記載する「年」については、
新元号表記「01」を平成表記「31」と記載して
提出いただいても有効です。
新元号が印字された納付書は、税務署で 10 月以降に順次配布される予定です。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/kaigennitomonau/pdf/001.pdf